整理解雇
不当解雇相談
整理解雇とは、企業の経営判断によって人員削減をするために行われる解雇のことをいいます。
通常の解雇(普通解雇)や懲戒解雇と異なり、
労働者側ではなく使用者側(会社側)の理由による解雇であることから、
そのような解雇の有効性については特に厳格に判断すべきであると考えられています。
これまでの裁判例の蓄積によって、
整理解雇の有効性を判断する場合に検討されるべき次の4つのポイントがあるという考え方が確立しています。
① 人員削減の必要性
② 解雇回避措置の相当性
③ 人選の合理性
④ 手続の相当性
これを、整理解雇の4要件(4要素)といいます。
4要件とするか4要素とするかは理論的には違いがあるところではありますが、少なくとも一般の方は気にするようなところではありませんので、このサイトでは単に4要件と記載することにします。
以下、4要件を順番にみていきましょう。
整理解雇の有効性判断の第1要件は、
経営上、人員削減の必要があること(=人員削減をしなければ経営が立ち行かなくなる可能性があること)です。
これがなければそもそも整理解雇であるとはいえません。
そのため、会社が経営上の理由で労働者を解雇する場合、まずは本当に人員削減の必要性があるのかという点から争われることになります。
しかし、「正しい経営判断」というものが結果論でしかないように、
どのような状況であれば人員削減の必要性があると判断できるかは、明確な基準はありません。
そのため、判断の前提となる財産状況の見積もりが不正確であるとか、人員削減措置後すぐに大幅な賃上げや多数の新規採用をするような場面以外では、基本的には経営陣の判断を尊重する裁判例が多いといえます。
経営上、本当に整理解雇が必要か
それが第1要件です
整理解雇の有効性判断の第2要件は、
使用者が整理解雇を回避するために取った措置に相当性があることです。
具体的には、広告費や交際費等の削減、役員報酬の削減、新規採用の停止・縮小、従業員の昇給停止や賃金の一律減額、残業規制や労働時間の短縮、非正規社員との間の労働契約の解消、希望退職者の募集などの措置が考えられるところですが、
その全てを行っていなければならないということではない点には注意が必要です。
会社がすでに経営危機に陥っている場合には時間的及び経済的制約によって企業が取りうる措置も限界があることが多いため、解雇回避措置の相当性は、経営危機の程度とも関連して判断されることになります。
人員削減の必要性と同じく、どのような解雇回避措置を取るかについても高度の経営判断が必要となるものであることから、その判断自体というよりは、その判断の根拠がどのようなものであるのかという点が重要な争点になります。
使用者が、整理解雇の回避のために
相当と言える措置をとったこと
これが第2の要件です
整理解雇の有効性判断の第3要件は、
解雇対象者の選定方法に合理性があることです。
整理解雇においては、基本的には人件費の削減が主たる目的となるため、
解雇の際に重要なのは人件費削減のためにどの程度の人数を削減する必要があるのかという点になります。
そのため、整理解雇の場面においては、
まずはどの労働者を解雇するかという点については公平かつ合理的な基準を設定すべきであり、
その基準に合致した従業員を公平に取り扱って解雇することが必要であるといえます。
具体的には、
a)客観的な基準設定
b)基準の合理性
c)基準適用の妥当性
に分けて検討していくことになります。
基準の合理性の指標としては、
などが具体的に定められているかどうかという点を検討することになります。
解雇対象者の選定について
公平で合理的な基準を設定しているか
妥当な適用をしたのか
これが第3の要件です
整理解雇の有効性判断の第4要件は、
解雇手続において労働者や労働組合との間での協議・説明が誠実に行われることです。
使用者は、労働者または労働組合に対して、整理解雇の必要性とその時期、規模、方法について納得を得るための説明を行い、
誠実に協議する信義則上の義務があるとされています。
これは、そもそも整理解雇に関する紛争を避ける意味でも実務上極めて重要な要件です。
誠実に協議・説明が行われたといえるかは、
情報提供の程度や説明手続のプロセスが重要な判断要素になります。
たとえば、形式的な協議は行いつつも、客観的な経営資料が十分提示されず抽象的な説明に終始している場合には協議を尽くしていないと判断される可能性があります(京都地判平8.2.27 株式会社よしとよ事件等)。
また、説明手続のプロセスとしては、まず全体説明会を行い、続いて人員選定基準に該当する解雇対象者との個別面談を行うというのが一般的です。
整理解雇について
労働者・労働組合に対して
十分な説明・妥当な手続きをすること
これが第4の要件です
整理解雇と似て非なる解雇方法として、会社の解散に伴う解雇があります。
会社の解散というのは、会社の法人格を消滅させる行為であり、解散すること自体は会社の自由です。
極端な話、たとえ経営がうまくいっていても解散する自由が会社にはあるわけです。
そうすると、会社が解散するのであれば人員削減の必要性は当然認められることになるし、会社が消滅して労働者全員との契約関係が消滅することになる以上は、人選の合理性を検討する必要も解雇回避の努力も必要がないということになりそうです。
ただ、会社解散による解雇といえども解雇権濫用法理の適用は受けることから、解散さえすればフリーハンドに解雇ができるというものではなく、やはり説明責任を果たしたかという手続の相当性に該当する部分はしっかりと履行していく必要があるし、解雇回避ではないにしても労働者の雇用の連続性確保(再就職の支援や期間の確保)の努力は必要であるというべきでしょう。
また、解散したが事業は結局別法人で継続しているといった偽装解散の場合にも解雇は無効になりえます(大阪地判平11.12.8 タジマヤ事件、大阪高判平19.10.26 第一交通産業ほか(佐野第一交通)事件等)。
Q
会社から突然、コロナによる業績不振で解雇といわれました。確かにコロナの影響で業績は低下していると聞いていますが、受け入れるしかないでしょうか?
A 弁護士回答
いいえ、単に業績が低下しているというだけでは整理解雇は認められません。まずは決算資料等の会社の業績が低徊していることが分かる資料の提出を求めるなどして、会社側にしっかりとした説明をしてもらいましょう。
Q
どれくらいの業績不振であれば整理解雇が認められるのですか?
A 弁護士回答
明確な基準はありませんが、戦略的合理化による事業所の閉鎖に伴う人員整理も認められることがありますので、短期的にそれほどの経営危機といえなくても整理解雇が認められる余地はあります。ただし、そのような場合には整理解雇の4要件の他の要件がかなり丁寧にクリアされている必要があるでしょう。
Q
人選基準の1つに「年齢30歳以下」と設定されているようなのですが、給与が高く定年も近い高齢の方から解雇対象にすべきではないでしょうか?
A 弁護士回答
一概にそうとはいえません。確かに、ご質問のような考え方も合理性がありますが、労働者側の事情として転職がしやすいこと等を踏まえて若年者を対象とするという考え方にも合理性があるといえる場合もあります。
整理解雇でお悩みのとき、お気軽にご相談ください。
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そんなときは、まず労働問題・不当解雇専門の弁護士にご相談ください。
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