不当解雇は違法無効です!
不当解雇に対しては、
「職場への復帰」又は「解決金の支払い」
を求めることができます。
不当解雇は違法無効です!
不当解雇に対しては
「職場への復帰」又は
「解決金の支払い」
を求めることができます。
解雇は簡単に認められない!
解雇は簡単に認められない!
現在の日本の法律上、解雇はそう簡単に行うことはできないようになっています。
これは、正社員と呼ばれる無期雇用契約の従業員だけでなく、
契約社員と呼ばれる有期雇用契約(契約期間の定めのある雇用契約)の従業員や派遣社員の方、
あるいは試用期間中の従業員であっても同様です。
(ただし、有期雇用契約の場合、契約期間満了による契約の終了(契約の不更新)は、比較的緩やかに認められます。)
具体的には、解雇については、労働契約法16条において、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
と定められており、これは裁判例の蓄積によって明らかになった解雇権濫用法理を明文化したものです。
解雇権濫用法理とは?
解雇権濫用法理とは、簡単にいえば、本来会社などの使用者は労働者を解雇する権利を有している(民法627条1項参照)けれども、その権利の行使は、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」でなければ、権利濫用として無効になるという労働法上の法理です。
そして、解雇が雇用契約を一方的に終了させるものであり、労働者の生活基盤となる収入源を失わせるもの(労働者に著しい不利益を与えるもの)であることから、解雇に「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」といえるかどうかは、かなり厳格に判断されることになります。
そのため、解雇が問題なく有効となることは少なく、多くのケースではその有効性に疑問符がつくことが多いのです。
企業側からすれば、その分、慎重な判断が求められるということになりますし、
労働者側としては、まずその解雇が本当に有効なものなのかを検討すべきということになります。
不当解雇だと思ったら…
会社や上司から「クビ」や「解雇」と言われた場合に、
その解雇が
「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」であるといえない不当解雇であると思ったら、
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人えそらでは、解雇について全国対応で法律相談を承っています。
解雇についての法律相談・全国対応
お気軽にご連絡ください。
TEL 0120-659-523
3種類の解雇(解雇原因)と退職勧奨
3種類の解雇
一口に解雇といっても、その原因から、解雇は大きく3つの種類に分けることができます。
①普通解雇
②懲戒解雇
③整理解雇
です。
それぞれ別ページで詳しく解説しますが、
①普通解雇は、仕事ができない等の能力不足による解雇
②懲戒解雇は、労働者の非違行為等に対する懲罰的な解雇、
③整理解雇は、企業の経営状態悪化による解雇、のことです。
解雇が不当解雇であるかどうかを考える際には、
まずはこの3つのどの解雇にあたるのかを検討することが重要です。
3種類のどの解雇にあたるか
まずは検討します
退職勧奨
他方で、解雇と異なる概念として「退職勧奨」というものがあります。
簡単にいえば「自主退職しろ」という勧告ですね。
退職勧奨をすること自体は会社や経営者の自由です。
労働者としては、辞める意思がない場合には「辞めません」と回答すれば良いからです。
ただし、あまりにもしつこい退職勧奨は、「違法な退職勧奨」となることがあります。
また、会社からの退職勧奨をきっかけに、退職条件の交渉(退職金の支払いや増額、有給休暇の消化や買い取りなど)を行う場合もあります。
これらの場合には、弁護士を代理人に立てて、退職勧奨を止めるように求めたり退職条件を交渉することもできます。
「違法な退職勧奨」と考えられるとき
まずは弁護士に相談しましょう
不当解雇を問題解決するための相談先
一度、使用者から解雇の意思表示をされてしまうと、
自分で「不当解雇だから今後も働かせてほしい」とか「解決金を支払え」というのは中々難しいでしょう。
ましてそのような労働環境の中で引き続き出社を続けるということは事実上不可能です。
使用者から解雇の意思表示をされた場合、
労働基準監督署や労働組合などに相談して解決を目指すことも考えられます。
◆労働基準監督署
労働基準監督署は会社側を指導することはあっても従業員側の代理人として動いてくれるわけではないので、
個別具体的な案件の解決を頼るのは少し心細いかもしれません。
なお、都道府県労働局は労働基準監督署の上部機関ですが、相談窓口は労働基準監督署ですから、間違えないようにしましょう。
◆労働組合
労働組合に相談して組合から交渉してもらうということは有効なことも多いのですが、
そもそも労働組合法上の労働組合がないとか、
労働組合はあるけど加入していないという場合も多くあります。
そうなると、やはり、不当解雇の最も有効な相談窓口は
「労働問題に強い弁護士や法律事務所」だといえます。
弁護士法人えそらは、
労働問題の中でも特に解雇案件について注力しており、
交渉による解決、労働審判による解決、裁判による解決のいずれについても
豊富な実績、解決事例があります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご連絡ください。
TEL 0120-659-523
不当解雇の解決方法
不当解雇が違法無効だとして、
実際問題、具体的にはどのように解決するのかという点が気になる方もいるかもしれません。
不当解雇の場合、復職を求めるということが基本になりますが、
不当に解雇だと言ってくるような会社にはもういたくない(こうなった以上は辞めたい)という方もいると思います。
そのような場合は、退職する前提で解決金による解決を目指すという方法もあります。
不当解雇の解決方法
また、解雇の態様があまりにもひどい場合には、もう少し踏み込んで、
不当解雇が不法行為を構成するとして慰謝料請求なども併せて行うこともあります。
ただし、復職を求めて交渉する場合も、結局、最終的に解雇が無効だということになれば、
会社側は従業員に対してそれまでの賃金を支払わないといけません(バックペイといいます。)。
交渉期間や紛争期間が長くなればなるほどバックペイも大きくなるため、
会社側としては早めに解決したいというインセンティブが働きます。
そのため、復職を求めて交渉する場合でも金銭的解決になることが多いです。
いずれの方法が良いかは、具体的事案や相談者・依頼者のご意向にもよりますので、まずはお気軽にご相談ください。
労働トラブルの解決手段(交渉、労働審判、裁判)
不当解雇の解決手段には、
- 交渉によるもの
- 労働審判によるもの
- 裁判(訴訟)によるもの
という3つの手段があります。
まずほとんどのケースは交渉からスタートします。
交渉の第一段階としては、会社や経営者に対して、
労働者の代理人である弁護士から「解雇無効であるから復職させるか解決金を支払え」という内容の内容証明郵便を送るところからスタートします。
ここで会社側の反応としては、
①「全く話し合う余地はない」
②「いくらか支払う方向で交渉したい」
③「すぐ復職してもらって良い」
の3パターンであることがほとんどです。
①の場合や、②で交渉したけれどもうまく折り合わなかった場合には、労働審判や裁判(労働訴訟)に移行します。
労働審判か裁判(労働訴訟)かを選択する基準はいくつもありますが、
ざっくりといえば、
- 第三者が間に入れば話し合いによる解決ができるかもという場合には労働審判
- 話し合いによる解決は相当難しいということであれば裁判
というのが一つの目安になります。
労働審判は、基本的には調停のように話し合いでの解決を目指す手続であるためです。
ただし、裁判(労働訴訟)になった場合でも必ず判決となるわけでもなく、
裁判所からの勧告によって和解金の支払い等を内容とする和解で解決するケースも多くあります。
絶対に不当解雇になるケース
不当解雇が争われるケースであっても、会社側にも一応の言い分があることが多いのですが、
この場合は絶対に解雇N Gというのが労働基準法上定められています。
1 業務上災害による療養者の解雇制限
労働者が、労災(業務上災害)によって会社を休んでいる場合、
労働者が会社を休んでいる期間及び出社後30日間は解雇することができません。
(労働基準法19条1項)
そのため、この期間に行う解雇は違法無効であり、不当解雇となります。
労働災害によって休業中であっても、
通勤災害の場合にはこの解雇制限にはかからない点は注意が必要です。
ただし、
業務上災害により3年以上療養者の休業が続き、会社側が1200日分の打切補償を行う場合や、
天災事変その他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に労働基準監督署の認定を受けた場合には、療養者の解雇も有効となります。
2 産前産後の休業者の解雇制限
女性労働者が休業する産前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)と
産後8週間及びその後の30日間は解雇することができません。
(労働基準法65条1項、19条1項)