労働基準法65条

(産前産後)

労働基準法65条
 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


blue-line-1-1.png

不当解雇の法律相談
全国対応

弁護士法人えそら

お気軽にご連絡ください。

弁護士法人えそらTEL